福岡市 債務整理

借金の返済中に過払いがあるかどうか確認することができるか

最高裁判所(最三小判平成17年7月19日)は、貸金業者の取引履歴開示義務を認め、これを受けて、現行貸金業法19条、19条の2で明示的に貸金業者の取引履歴開示義務を定めています。
したがって、借金の返済中に債務者が貸金業者に対し取引履歴の開示を求め、取り寄せた取引履歴をもとに過払いがあるかどうか確認することができます。
これは専門職に依頼しなくて債務者本人ができるということです。

上記判例の抜粋
貸金業法の趣旨に加えて,一般に,債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。

上記貸金業法条文
貸金業法
第19条
貸金業者は,内閣府令で定めるところにより,その営業所又は事務所ごとに,その業務に関する帳簿を備え,債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日,貸付けの金額,受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。
19条の2
債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は,貸金業者に対し,内閣府令で定めるところにより,前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において,貸金業者は,当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き,当該請求を拒むことができない。

司法書士にじいろ法務事務所で過払い金の確認ができるか

当事務所は、過払い金があるかどうかの確認のみの依頼は受けませんが、「過払い金返還請求」または「任意整理」として受任することはできます。

「過払い金返還請求」または「任意整理」の受任者として、
まず貸金業者に取引履歴の開示を請求します。
そして入手した取引履歴をもとに過払い金があるかどうか調査(引き直し計算)します。
調査の結果、過払い金が存在する場合はその返還交渉を行います。

もし過払い金がなく借金が残る場合は、「過払い金返還請求」であればそこで委任事務が終了します。「任意整理」であれば残った借金の返済について債権者と和解すべく交渉することになります。

信用情報との関係 司法書士報酬

1 「過払い金返還請求」として受任した場合
 この場合任意整理の受任ではありませんから、当事務所は借金問題にはタッチしません。もっとも、過払い金の存在が明らかになれば(客観的に借金がないのですから)もう支払う必要はありません。もっとも、依頼後も過払い金の存在が不明な間は支払いを継続しないと「支払延滞」として信用情報が登録されて不利益を受けかねないので、過払い金があるかどうか明らかになるまで支払いを継続する必要があります。
 この場合、「過払い金返還請求(完済分のみ)」と同様に着手金ゼロで受任します。

2 「任意整理」として受任した場合
 受任と同時に支払いを停止していただきます。したがって、「支払延滞」として信用情報が登録される危険が生じます。もっとも、過払い金が生じている場合は、結果的に登録されることはありません(客観的には借金がないので)。
 この場合、「任意整理(残あり)」として着手金25,000円で受任します。
 

司法書士にじいろ法務事務所は、債務整理のサポートに力を注いでいます。
また、平成16年から実務経験があり、経験豊富な事務所です。また、司法書士には守秘義務があります。
当事務所にご依頼いただければ、依頼者に不当な不利益が降りかからぬように専門家責任もって事務処理にあたりますから、安心してご依頼いただけると思います。

事務所は、福岡市博多区、JR博多駅から徒歩5分圏内にあります。
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