福岡市 債務整理

債権者は何者?まずは専門職へご相談してください!

突然の身に覚えのない請求!!
お知らせ? 債権執行督促? 一括で数十万単位の金額を支払え!!
全く身に覚えのない請求であれば、「おれおれ詐欺」かもしれません。
であれば、無視してほうっておくのがベストの選択でしょう。
しかし、昔取引のあった債権者からの通知など、多少とも気がかりな請求な場合、判断に困ることもあるでしょう。
「お知らせ」などに記載されている債権者に連絡を取る前に、司法書士・弁護士などの専門職へ相談することがベターです。
法律的に請求できない債権について、請求をかけてくる債権者が中にはあり、対応を誤ると支払う必要のない支払いをする羽目になる場合があるからです。

当事務所の司法書士の債務整理処理の経験は平成16年からで多様な事件を処理してきました。
中には、相談するだけで解決することもあります。おひとりで悩まずに専門職へご相談ください。ウソのように悩みが消える、軽くなることがあります。

当事務所はJR博多駅から徒歩5分で春日市から交通の便がよく、春日市からの依頼者も多数いらっしゃいます。
。無料相談に応じます。場合によって出張相談も可能です。

「請求」をほっておいて大丈夫なんでしょうか?

請求には大きく分けて以下の二通りあります。

一は、債権者からの裁判外の請求。
この場合、全く身に覚えのない請求であればほうっておくのもいいでしょう。
「おれおれ詐欺」などであれば、連絡を取ると予想外のトラブルに巻き込まれる危険性があります。

二は、裁判所からの連絡で、「債権者が、訴訟を起こした、または、支払督促が出てます。」といった特別な郵便での連絡の場合です。
裁判所が関与した場合は、無視すると「欠席裁判」といって、訴えた側(債権者)の言い分が100%裁判所で認められてしまい、結果として、債権者の請求どおり支払わなければならなくなります。

裁判所外の請求も裁判所を通した請求も、司法書士・弁護士などの法律専門職に一度相談することがベターです!

法律上「消滅時効」制度というものがあります。

通常5年(場合によって10年)、仮に借金が残っていても、「消滅時効」を主張すれば、その借金を支払わなくてもよくなる可能性があります。
これは「むかしの借金」を債権者が放置したのが悪い、また、むかしのことだから債務者に支払ったことの証明を求めることは酷であるなどの理由で認められた法律制度です。
よって、債務者が借金の存在を認めている場合は「消滅時効」は成立しません。また、「判決」がある場合、裁判所が借金の存在を認めたわけですから、判決後10年間は「消滅時効」は認められません。

詳しいことは、法律専門職へお問い合わせを願います。