福岡市 債務整理

債権者に連絡する前に専門職へご相談してください!

身に覚えのない突然の請求!!
督促? お知らせ? 債権執行督促? 数十万単位の金額を支払え!!
もしも全く身に覚えのない支払請求であれば、いわゆる「おれおれ詐欺」かもしれません。
その場合、無視してほっとくのが最善かもしれません。
しかし、多少とも気がかりになる請求である場合、どうしたらよいか、判断に困ることもあるかと思います。
その場合、「お知らせ」などに記載されている債権者に連絡を取る前に、司法書士・弁護士などの専門職へ相談することをお勧めします。
というのは、法的に請求できない債権について、請求、督促をかけてくる業者が少なからずあるからです。

当事務所の司法書士は平成16年から借金問題に携わって経験は豊富なほうです。
事務所はJR博多駅から徒歩5分です。無料相談に応じます。場合によって出張相談も可能です。
専門職に相談するだけで、問題が解決することもあります。善は急げです。案外簡単に悩みが解決するかもしれません。

裁判所を通した請求には要注意!!

請求にも大きく分けて二通りあります。
ひとつは、債権者からの私的な裁判外の請求。
この場合、全く身に覚えのない請求であれば放っておくのも一方法です。
もしも「おれおれ詐欺」などであれば、連絡を取るとますますトラブルに巻き込まれる可能性がありますから。
もうひとつは、裁判所からの連絡で、「債権者が、訴訟を起こした、支払督促が出てますよ。」といった連絡の場合です。
この裁判所が関与した場合は、放っておくと「欠席裁判」といって仮にこちらの言い分が正しくても、訴えた側(債権者)の言い分が100%通り、債権者の言い分通り支払う危険が十分生じます。
したがって、裁判外の請求も、裁判所を通した請求も、一度、司法書士・弁護士など専門職に相談することが最善です!

法律上「時効」制度があって、借金を支払わないで済む場合があります。

民法上通常10年、商法上5年、仮に借金が残っていたとしても、「消滅時効」を主張すれば、法律上その借金を支払わないで済む可能性があります。
これは「古い借金」であって債権者が放っておいた責任があるともいえるし、また、古いことだから債務者に完済証明を求めることは酷な場合があるという経験則に基づく法制度です。
したがって、債務者が借金の存在を自認している場合は「消滅時効」は認められません。また、「判決」があるなどした場合、裁判所が借金の存在を認めたわけですから、判決後10年間は「消滅時効」は認められません。

詳しいことは、当事務所へお問い合わせ願います。