博多駅 司法書士

借金の残高を減らせる可能性があります

何年も前から継続的に消費者金融を利用している人は、利息制限法の定めを上回る約定利率でお金を借りていた時期がある可能性が高いです。
グレーゾーン金利の無効性が正式に認められたのは、2006年のことです。
それ以前は、約定利率が利息制限法を超過していても、出資法を超過していない限り、有効な金利であるとみなされていました。
もちろん、利用者が任意に支払った場合に限るという但し書きがつけられていましたが、その金利を支払わないとお金を借りることができないため、但し書きなどないも同然の状態になっていました。
しかし、最高裁判決によって金利の違法性が正式に認められるに至り、過去に高い金利を支払っていた人は、払い過ぎた分のお金を返してもらえるようになりました。
払い過ぎたお金を返してもらう手続きのことを過払い金返還請求と言いますが、この手続きをとることによって今ある借金の残高を減らせる可能性があります。

どのような手続きをとるのか

過払い金返還請求を行う場合は、まず利息の引き直し計算をする必要があります。
具体的には、法律の上限を超える利率で計算されていた部分を、全て正しい利率に置き換えて計算し直すことになります。
一見簡単そうに見えますが、お金を借りたり返したりを繰り返す利用者が多いため、とても複雑な計算が必要になります。
でも、この計算を正確に行わないことには、過払い金返還請求をすることができません。
いくらかわからないけれど払い過ぎているお金があるはずなので返してほしいと言ったところで、それに応じてくれる消費者金融はいません。
また、訴額を特定することができなければ、訴訟を提起することもできません。
しかし、博多駅前に事務所を構えている司法書士にじいろ法務事務所に相談してくだされば、お時間をいただきますが引き直し計算させていただきます。

過払い金返還請求の費用について

司法書士にじいろ法務事務所に過払い金返還請求を委任された場合は、着手金として消費者金融1社につき2万5000円お支払いいただくことになっています。
引き直し計算をした結果、借金の残高を減額できるようになるケースもあれば、借金をゼロにした上に相手方から現金を取り戻せるようになるケースもあります。
減額報酬はいただいておりません。
一方、後者の場合は、実際に消費者金融から取り戻すことができた金額の15%を成功報酬としてお支払いいただくことになっています。
ちなみに、訴訟費用については、実費をお客様がご負担することになります。
消費者金融の中には、裁判所の判決に素直に従おうとしない業者がいますが、その場合も、ご依頼いただければ私どもの方で強制執行の手続きをとらせていただきます。
ただし、その分の費用を別途お支払いいただく必要があります。