高槻社葬 高槻合同葬 高槻大規模葬儀 会葬者の多い葬儀
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高槻社葬・高槻合同葬

会場使用料・祭壇・受付テント・式場スタッフ等葬儀の設営などすべて込で300万円(税別)
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社葬費用は項目によっては経費に計上できます。

経費として計上するためには、故人が生前に会社へ貢献したという事実が必要です。
また、世間から見ても社葬を行うことが妥当であると判断されることも必要です。

そして一般常識の範囲内であれば、社葬費用として認められます。

社葬を行うことが通念上相当である場合
「社葬を行うことが社会通念上相当である」と判断するポイントは、故人の会社への貢献度になります。

特に、会社での経歴や地位が優秀であったと認められる場合は、社葬を行うことが相当であるとされます。

また、亡くなった事情が会社の業務に関係している場合も「社会通念上」に当てはまります。

社葬のために通常要すると認められる場合
社葬が認められる条件には、故人の会社への貢献度や故人の死亡理由が関係します。

例えば故人が会社の創始者である場合や、会社への多大な貢献をしたという場合は認められます。
また、業務上の不慮の事故で無くなった場合にも社葬が認められるとされています。

会社に貢献していなければ、役員の親族であっても社葬は認められません。

取締役会の議事録も必要
社葬費用を経費に計上するためには、社葬を行うと決めた取締役会の議事録が必要です。

取締役会の議事録には、

故人を社葬にする理由
社葬とする範囲
社葬費用の会社負担分
などを記載します。

議事録は、社葬費用を会社の経費として認めてもらうための税務処理に必要です。

勘定科目は福利厚生費になる
社葬を行うことが妥当であると判断された場合、社葬費用は会社の経費として会計処理できます。

認められた経費の勘定科目は、福利厚生費となります。
福利厚生費として認められた費用は、支出した年度の損金に算入することができます。

しかし計上できる費用は、社葬のために通常要すると認められる項目のみとなります。
社葬費用として認められるものとは?
葬儀
社葬を執り行うことが妥当であると判断された場合、費用の一部は経費として計上できるとわかりました。

しかし、具体的にどの項目が社葬費用として会社の経費に計上できるのでしょうか?

法人税基本通達には「一般的に見て、その方の葬儀を社葬として行うことが妥当であり、またその社葬に必要な項目が常識の範囲内であれば、社葬として経費に計上できる」と書かれています。

以下の記事では社会通念上、常識的な範囲の費用について紹介します。

社葬費用として認められるもの
社葬にかかった費用のすべてが、経費としては認められるわけではありません。

社葬費用として認められるものは、

葬儀会場使用料
葬儀会場設営費
お布施(読経料)
生花、祭壇費
屋外設備費
警備員などの費用
社葬通知状作成費用及び会葬御礼、会葬御礼品
会場での飲食費
新聞広告費
などになります。

社葬費用が認められるものは、福利厚生費として会計処理をすることができます。

お布施など領収書が貰いにくいものは、支払先や金額、支払日などを記録しておくことが必要です。

社葬費用として認められないもの
社葬費用として認められないものは、ご遺族が負担するべき費用と判断されたものです。

以下の項目は、会社の経費として計上できません。

個人的に行った葬儀(密葬)の費用
仏壇仏具購入費
墓地霊園の費用(墓石も含まれる)
戒名料
初七日、四十九日などの法要費用
香典返しなどの返礼品代
納骨の費用
役所への手続き費用
以上の項目は、社葬費用として認められません。

葬儀後の会食は社葬費用に認められるの?
葬儀後に行う会食を精進落としと言います。

精進落としは、葬儀後に行われる法要の一環として扱われます。
一般的にご遺族が負担する費用となるため、社葬費用としては認められません。

しかし、会社関係や取引先などの会葬者が多い場合は、会社の交際費として計上できます。
飲食費を経費として計上する場合、ご遺族や親族が飲食されたものは除かれます。

僧侶に渡すお布施は社葬費用になる?
僧侶に読経料を渡したとき、領収書は貰いにくいですよね。
近頃は領収書を出してくれる僧侶も増えています。

読経料は、法人税上で損金として認められます。
読経料については、支払先や金額、支払った日をメモで明確に残しておくと良いです。

また、戒名料は個人の部類に属するためご遺族が負担します。