せっかく商標登録したのに、他人が勝手に自分の商標を使っている。そんな時は、警告書を送ることが有効です。
ここでは、難しい商標権侵害の「警告書」の書き方や、注意事項をわかりやすく解説しています。
商標登録 東京

自社の登録商標を勝手に使っている人には警告書を送りましょう

商標権侵害の警告書に関しては、こんな悩みを持っている方が多いようです。

◯ 商標権侵害をしている人がいるけれど、警告書の書き方や送り方がわからない

◯ 自社の登録商標を勝手に使っている人がいるけれど、それが商標権侵害といえるのかどうかわからない

◯ 商標権侵害で警告書を送りたいが、後々揉め事になったり大ごとになったりするのではないかと不安

◯ 警告書の作成を弁理士や弁護士に依頼したいけれど、どれくらいお金がかかるのか不安だし、相談できる人がいない

◯ 自分で商標登録したので、商標権侵害の警告書について相談できる弁理士がいない

警告書を送らないともっと面倒なことになることも

皆さんの中には、「警告書なんて送って、揉め事になったら面倒だ」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、他人があなたの登録商標を勝手に使うのを放っておくと、もっと面倒なことになってしまうのです。

警告せずに放っておくほど、やめさせるのが大変になる

他人の登録商標を勝手に使用している人、つまり商標権侵害をしている人は、気がつかずにやっている人がほとんどです。ですから、早い段階で「使うのをやめてください」といえば、すんなりやめてくれる人が多いのが現状です。

しかし、一方、例えば、ABCという商標を長年使い続けた後に、「やめてください」と言われたらどうでしょうか? ずっと使い続けた名前を変更するのは大変ですので、なんとかしてやめないで済むように、専門家に相談する可能性が高いです。

そうなると、「あなたの登録商標は私の使っているものとは厳密には類似していない」とか、様々な反論をしてくる可能性が高くなります。


最悪の状態は、勝手に使う人が多すぎてやめさせられなくなること

他人が自分の商標を勝手に使っていても、何ら警告などをしなかった場合、最悪のケースとして、その商標を使う人が多数現れて、やめさせようにも、物理的に手に負えなくなることです。

さらに、もっと最悪の状態もあります。

それは、「普通名称化」と呼ばれるものです。最初はあなたが自分のオリジナルの商標として使っていた名前なのに、多くの人が勝手に使うようになった結果、もう、商標権自体が認められなくなるという現象です。

これは、若干普通名称に近い商標に起こりがちな現象で、有名な事例としては、タッパー、ホッチキス、エスカレーター、キャタピラーなど、たくさんの言葉が特許庁や裁判所で「普通名称化」の認定を受けています。

近年では、オーストリアにおいて、SONYのWalkmanが普通名称化しているとの認定を受けました。

警告書を送ると案外、丸く収まることが多いです

実は、(これは、特にプロが作成した警告書を送った場合ですが)、商標権侵害の場合、警告書を送ると案外簡単にこちらの要求に応じて、商標の使用をやめてくれる場合が多いです。

これは、米国などと比べて、日本の場合顕著だと思います。
日本の場合、訴訟など争いを好まない文化ですので、「弁護士を雇ってお金をかけて争う」という人よりは、「争いにならないよう相手の言い分にしたがっておこう」という人の方が多いのです。

自分で警告書を作成する場合、必ず次の事項を入れましょう

(1)自分の商標登録の情報
これは、具体的には次の情報をいいます。
商標登録番号
商標
指定商品役務

(2)相手のどの行為が商標権侵害に該当しているのか
この部分は、なるべく具体的に、記載しましょう。

(3)相手への要求
主には、「商標を使うことをやめてくれ」という要求になるかと思います。 最初の警告文の段階で、損害賠償の要求をするということはあまりありません。

また、それ以外の選択肢として「ライセンス交渉」(商標を使ってもいいからその代わりお金を払って)というものも考えられます。こちらは、多少高度ですので、弁理士や弁護士に相談することをお勧めいたします。

(4)返答期限、返答方法
これは、非常に重要な項目です。返答期限を明確に設けるとともに、「まずはとりあえず返信をください」と書き添えると良いでしょう。

相手がたが顧問弁護士などに警告書の内容を見せて相談する場合、すぐには回答できない場合があります。その場合は、少し期間を待ってあげるのも重要です。
ただし、「とりあえず返信だけはしてくれ」ということだけは明確に伝えましょう。

相手方の返答には、次の事項を記載してもらいましょう

また、相手方に求める回答ですが、次のような事項を明記してもらうと良いでしょう。

(1)こちらの要求に応じる場合、具体的にどのような行動をとるか
例えば、「ホームページのこの部分を削除する」「今後発行するチラシのこの部分は修正する」などです。

もし、相手方の記載した事項に足りない部分があれば、例えば、「ホームページだけでなく、Yahoo!に出している広告の広告文も修正してください」というように要求しましょう。

(2)こちらの要求に応じる場合、いつまでに行動するか
例えば、「5日以内にホームページの記載を修正します」とか、「10日以内に、店から全ての商品を撤去します」とか、そういった行動の期限を書いてもらいましょう。

(3)こちらの要求に応じない場合、その理由
これも、書いてもらうとその後の対応が楽になります。

商標登録の手続きを自分でした人は注意

自分で商標登録をした方の場合は、その「権利範囲」(指定商品役務など)が、自分の思っている状態とは違う場合があります。

自分の商標登録の権利範囲に穴がないか、一度弁理士に見てもらってから、警告書を送ることをお勧めいたします。

(権利範囲に穴がある状態で警告書を送ると、思わぬ手痛い反撃を受ける場合があります)

弁理士や弁護士に依頼する場合

商標権侵害があった場合、対応してくれる専門家は、弁理士か弁護士です。商標に強いという意味では、まず弁理士に相談するのが良いかもしれません。

商標の専門家に警告書の依頼した場合、「代理人」としてあなたの代わりに警告書を送付して、その後のやりとりまでしてくれます。

警告書は一般的には「内容証明郵便」という文書の内容が記録される郵便で送るのがもっとも正式な方法ですが、最近は、メールで簡単に警告するということも増えています。

弁理士や弁護士に警告書を依頼した方が、「穏便に」問題が解決します

私の経験上、商標権侵害で警告書を送るならば、弁理士などのプロに依頼した方が、圧倒的に、問題が穏便に解決しやすいようです。

「弁護士や弁理士の名前で警告書なんて送ったら、大ごとになるんじゃないだろうか」と心配される方も多いのですが、それはどちらかというと逆で、弁護士や弁理士に依頼した方が、揉め事になったり、反論されたり、あるいは無視されたり、そういったことは少なくなります。

WEBからの新規の方限定、通常5万円の警告書を3万円で承ります

内容証明郵便による警告は、通常、5万円が相場になっておりますが、今回、新規の方に限り、特別価格の3万円でご依頼を承ります。

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まずは、「商標権侵害をしているかどうか」という部分から、無料でご相談を承ります。その後、必要に応じて警告書の作成についてもご相談ください。
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